2021-03-30 第204回国会 衆議院 法務委員会 第8号
しかし、検討の過程で、この制度は所有者不明土地の発生を抑制することを目的とするものであり、その目的達成のために、放棄によって一旦無主の土地とするという法的構成は迂遠ではないかというような指摘がございまして、そのような理由から、民法に土地所有権の放棄に関する規律を設けることはしないということで、法制審議会の意見がまとまったというところでございます。
しかし、検討の過程で、この制度は所有者不明土地の発生を抑制することを目的とするものであり、その目的達成のために、放棄によって一旦無主の土地とするという法的構成は迂遠ではないかというような指摘がございまして、そのような理由から、民法に土地所有権の放棄に関する規律を設けることはしないということで、法制審議会の意見がまとまったというところでございます。
法制審の民法・不動産登記法部会では、中間試案の公表後、土地の所有権の放棄制度ではなく、相続土地国庫帰属制度へと法的構成を変更しております。
しかし、検討の過程で、この制度は所有者不明土地の発生を抑制することを目的とするものであり、その目的達成のために、放棄によって一旦無主の土地とするという法的構成は迂遠であろうということでございまして、法務大臣の承認という処分によって国庫に帰属するという構成を取ったものでございます。
そこで、端的に、立法事実として政策的要請のあるところを的確に捉え、個別法で処することとし、法的構成も、議員おっしゃられたように、放棄ということではなく、端的に国への帰属としてございます。 確かに、御高察のとおり、その場合におきましても、民法の解釈として土地の所有権の放棄ができるかという論点が今後も残ります。
利益吐き出し型の賠償については、これも侵害抑止機能を強化する上で効果的という議論がある一方で、特許権者が侵害者の利益を得ることをどういう法的構成で正当化するかということについて引き続き整理が必要という議論もございました。 これらの制度につきましては、法案をお認めいただいた後で速やかに議論を深めていきたいと思っております。
他方で、どういう法的構成でこの利益吐き出し型賠償を理論づけるのかということについては、いろいろな議論がございます。また、今の民法の大原則である実損填補を超えないという、この原則と異なる対応をとることは適切でないという意見もありました。 そこで、利益吐き出し型の賠償につきましては引き続き議論を深めることとして、今般の改正では、まずは実損填補の範囲内でできることをするということでございます。
このようなサービスの実態、それから法的構成につきましては十分に承知しているわけではございませんけれども、我が国においてもその営業が本格化された場合には、道路運送法上の取扱い等も注意する必要がございますけれども、商法上は、これらの者が営利の目的で旅客運送の引受けを計画的に反復継続している者と認められれば、運送人に該当して運送営業の規定の適用があり得るということとなるものと考えられます。
もう一度、どういうような法的構成がいいのか、有識者会議にもこれは諮ってお願いをしたいと思っております。そこにおいて、協同の理念というものは、私は必要不可欠なものだというふうに認識をしておりますので、今後ともよろしくお願いを申し上げます。
自衛隊は武力攻撃の発生が要件になっておりますが、今回の法的構成は、日本の武力行使の違法性を阻却するために、一種の便法として集団的自衛権という手段を利用して個別的自衛権を行使しようとするものだと私は思います。 北側委員も質疑の中でこういう質問をされています。北側さんはやはり当事者ですから、よくわかっています。
そして、平成二十三年度の本格実施の制度設計の中で、現行の法案というか考え方でありますと、こういうものについては、差し押さえ禁止債権として、給食費と相殺することができないというような法的構成もあると聞いておりますので、そういう問題も、どう克服できるのかできないのかも含めて、平成二十三年度の本格実施に向けた検討の中で一つの論点であるという認識をしております。
いろんな法的構成が可能だと思うんですね。共同不法行為で不真正連帯でやるとか、場合によっては不当利得になっているかもしれないと。その辺を含めて、やっぱり国民の財産であるこの郵政の損害を少しでもカバーされるように是非図っていただきたいというふうに思います。 それで、日本郵政株式会社は社会あるいは地域貢献基金というのが一兆円まで積み立てる必要がございますね。
いわゆる地方復興チーム、PRTは、その設立に言及している安保理決議はありませんけれども、その軍事部門は基本的にはISAFのもとで領域国であるアフガニスタンの同意に基づいて活動しているわけでありまして、OEF、ISAFと同じような法的構成で、自衛権をもって違法性阻却を論ずる必要がない、こういうことであります。
また、日本年金機構に対する必要な管理監督、これも厚生労働大臣が行う、そのような法的構成になっておるわけでございまして、そのような形で国として年金事業の運営責任を果たしてまいりたい、このような考え方でございます。
だから、そういう事実関係があったのは事実だけれども、額賀先生はそんなに法律にお詳しい方じゃないから、証拠隠滅とかなんとか、そこまで具体的に、そういう法的構成要件が該当しているとかしていないとか、そんなことを考えないで、自分としては証拠隠滅に、そういうようなことにならないことを信じておりますという表現になったんだろうと思いまして、そこは別にうそを言ったわけじゃないんだろうと思っております。
こうした場合に、私が弁護士時代にPL法というものができたわけですけれども、その以前には、こうした製造者と消費者というのは、販売者、小売業者が間に入っているために直接的な契約関係がないという問題から、民法上の不法行為という一般的な不法行為でいくか、あるいは、保証をしているという、保証債務を概念的に考えて債務不履行でいくか、どちらかをというような法的構成を一生懸命みんなで考えていたわけですけれども、いずれにせよ
しかし、このイラクへの自衛隊派遣については、大量破壊兵器の存否など不正確でかつ恣意的な情報に基づき、安易にこれを支持して大義ない派遣となったこと、及び、イラク特措法に基づく自衛隊の活動に対して無理を重ねた法的構成と、国連中心の支援体制を構築してこなかったことは大きな問題であると考えます。
再三の御答弁で恐縮ですが、我々としても、それは真剣に罰金の対象、刑罰の対象にならぬか、課徴金の対象にならぬかということを検討したわけでございますが、端的に申し上げまして、法的構成要件の明確化という問題がございまして、ほかのカルテル、談合のように、個別の事情をしんしゃくするまでもない、これは違法で罰金だというものとは違うわけでございます、不公正な取引方法というものが。
例えば、今これはどうしても、日本の教育というのは、教育というのはこれ、権力行為という法的構成になっているわけですね。そうしますと、行政行為でありますから、例えば、その処分権限者の教育長とか首長とか、あるいは学校の話でも、学校がと書かなきゃいけないところを校長がと書かざるを得ないのは、これは要するに権力行為、処分行為であるからこう書かざるを得ないわけです。
先ほど委員が御指摘になった例が、そういう法的構成から、法律上のその人の利益があると言えるかどうか、そこの問題でございまして、ちょっと具体的に今の条件の中でそれをお答えできる能力がございませんけれども、そういうことになれば訴訟の態様としては起こし得る、こういう形になろうかと思います。
したがいまして、だれが命令をするのかということにつきましては、これはどういうような法的構成をするかというお話になってまいりまして、それは、当然これを撃ち落とすということは、防衛出動下令ということが可能性としては考えられます。そうしますと、自衛隊法上にございます防衛出動の下令の手続は先生御案内のとおりでございます。
しかしながら、墓地は周辺地域の生活環境との調和を図りながらその確保に努める必要がございますので、仮に、当該墓地の設置により条例の適用されない側の住民の生活に著しい支障を与えることが明らかなような場合には、墓地設置者に対しまして、隣接側の住民に何らかの配慮をさせることが望ましいと我々も考えておりますけれども、申しわけありませんけれども、いずれにせよ、法的構成としては、当該都道府県知事の判断にゆだねられる
そうすると、弾道ミサイル防衛をどういうような法的構成をするかということはかねてから議論になっておることでございます。これは党でも随分議論をいたしましたし、政府の中でも議論をいたしております。 今、委員が御指摘のスクランブル的なというのは、恐らく八十四条、領空侵犯措置的な構成を取るべきだというような御議論かと思います。